小田原ガスさすてな電気のお申し込み
お手続き前にご確認ください。
小田原ガスの電気契約をお申し込みいただく場合には、契約者ご本人(または配偶者、および法人契約の担当者)さまによる手続きならびに電気需給約款と重要事項への同意が必要です。
それぞれの内容をご確認・同意のうえ、チェックボックスにチェックを入れ、お申し込みフォームにお進みください。
- インターネットでの電気契約の手続きは、契約者ご本人(または配偶者、および法人契約のご担当者)さまのみお申し込みいただけます。
- 法定代理人(親権者、成年後見人など)によるお手続きは、ショールームまたは本社にて承ります。
※小田原ガスの電気需給約款(小田原ガスさすてな電気メニュー専用)はこちらから内容をご確認・印刷いただけます。
小田原ガスさすてな電気 重要事項説明書
(小田原ガス株式会社は東京ガス株式会社(小売電気事業者/登録番号A0064)が販売する電気を取り次ぎいたします。)
ご契約内容の確認
- 本契約は、当社指定の様式にてお申し込みを受け、当社が承諾した場合に成立し、解約されるまで継続します。
- ご契約いただく電気料金メニューは、お客さまにお申し込みいただいた内容をご確認ください。契約容量等(契約電流(A)、契約容量(kVA)、契約電力(kW))は以下のように決定いたします。ただし、以下の方法によることができない場合は、1年間を通じての最大の負荷を基準として、お客さまからお申し出いただく契約容量等の値または需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値等を踏まえて当社が決定いたします。また上記の確認が取れなかった場合は、当社が別途定める方法により決定いたします。
<他社からの電気の契約の切替の場合>
原則として、現在ご契約中の小売電気事業者(以下「現電力会社」)との契約終了時点の契約容量等の値とします。
<お引越し(転入)の場合>
原則として、需給開始時点でご使用場所ごとに設定されている契約容量等の値とします。
<当社の他の契約種別の電気需給契約からの切替の場合>
原則として、他の契約種別の電気需給契約終了時点の契約容量等の値を引き継ぐものとします。 - 前住者と前住者が契約していた小売事業者との電気需給契約が継続している場合、当該需給契約が解約となった時点で電気供給が中断されることがあります。電気供給を再開するためには、当社までお問い合わせください。
- 電気の使用開始と同時に契約容量等の変更はお申し出いただけません。
- 電気料金メニューは、原則として、需給開始日(料金適用開始の日)から適用します。
需給開始予定日
- 需給開始予定日はあくまで目安です。お申し込み後の所定の手続きは通常1~2か月程度で完了いたしますが、お申し込み時のお客さま情報に誤りがあった場合やお申し込み内容・状況により所定の手続き終了までに時間を要することがあります。その場合は、以下のとおりに需給を開始できないことがあります。また、必要事項の確認がとれない場合には、需給を開始できないことがあります。
- 需給開始日は、需給開始後に改めて電子メール、その他当社指定の方法でお客さまにお知らせします。
なお、当社および他の小売電気事業者に申し込みをせずに既に電気の使用を開始している場合は、使用を開始した日にさかのぼって需給開始日とします。
(参考)需給開始日は、原則として以下の通り決定します。
<他社からの電気の契約の切り替えの場合>※需給開始日は指定できません。
スマートメーター未設置の場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して8営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日
スマートメーターが設置済みの場合:お申し込み後、所定の手続きが終了した日から起算して1営業日に2暦日を加えた日以降に到来する最初の検針日
<お引越し(転入)の場合>
原則としてお客さまが希望した日
<当社の他の契約種別の電気需給契約からの切り替えの場合>
原則として、お申し込み後、所定の手続きが終了した日以降に到来する最初の検針日
供給電圧および周波数
- 当社は、一般送配電事業者に供給設備を確認のうえ、次のいずれかの電圧で電気を供給いたします。(供給電圧100V/200V/100Vおよび200V)
- 周波数は50Hzとします。
電気ご使用量の計量や電気料金の計算方法
- 月ごとの電気の計量日(もしくは検針日)は、お客さまの属する区域に応じて一般送配電事業者が定めます。
- 当社は、一般送配電事業者が計量した電気ご使用量を計量日以降に受領し、その値をもとに電気料金を計算いたします。電気料金およびその計算方法は、電気料金メニュー定義書(https://www.odawaragas.co.jp/o-power/agreement/)をご確認ください。
- 当社は、電気の需給開始日から最初の計量日の前日までの日数、または解約前の計量日から解約日の前日までの日数が30日を下回るときは、基本料金を日割計算して電気料金を請求します。
電気料金のお支払い方法
- 電気の計量日以降に、口座振替、クレジットカード、払込票、その他当社の指定する方法のうち、いずれかの方法によりお支払いいただきます。
電気料金およびご使用量のお知らせ方法について
- 当社はお客さまの電気料金および使用量のお知らせを、当社の指定する方法または紙面にてお知らせいたします。
各種手数料等
- 当社が下記①②の書類を発行するときは、紙面発行手数料として、次の金額を電気料金と合わせてご負担いただきます。ただし、当社が別途認めた場合は、この限りではありません。
②払込票/請求書:220円(税込)/月
お客さまからのお申し出による契約の変更および解約
- お客さまの都合により当社への電気の切り替えを取りやめることとなった場合、お客さまは切り替えによる電気の需給開始予定日より前に当社にその旨を申し出ていただく必要があります。
- お客さまからのお申し出により本契約の変更および解約を希望される場合は、以下の方法でご連絡下さい。なお、やむを得ない場合を除き、契約容量等を新たに設定もしくは変更した後の計量日から1年目の日が属する月の計量日まで、契約容量等を変更することはできません。電気料金メニューの変更についても同様とします。
<契約容量等の変更を希望される場合>
当社までご連絡いただくか、または当社のホームページにてお手続きください。
<電気料金メニューの変更を希望される場合>
当社までご連絡下さい。また、一部のお手続きについては当社のホームページでもお手続き可能です。
<解約を希望される場合>
当社までご連絡ください。ただし、他の小売電気事業者への切り替えにもとづく当社との契約の解約の場合には、当社へご連絡いただく必要はありません。切り替え先の小売電気事業者へお申し込みください。なお、切り替え先の契約内容によっては、当社へのご連絡が必要な場合がございます。 - 引越し(転出)等の理由や他の小売事業者への契約切り替えによってお客さまが本契約の解約を希望する場合で、①新たに契約容量等を設定した日または契約容量等を増加した日から本契約の解約日までの期間が1年未満、かつ②東京ガス株式会社が一般送配電事業者の託送供給等約款にもとづき一般送配電事業者から料金や工事費等の精算を求められ、当社が東京ガス株式会社から精算を求められた場合には、お客さまはその金額相当額を負担していただきます。
その他需給に関わる費用
- 需給開始等にともない工事費負担金が発生した場合は、一般送配電事業者が見積り算定した費用を、当社がお客さまに請求いたします。お支払い方法については別途当社からご案内いたします。その他お客さまが電気を不正に使用した際の違約金など一般送配電事業者から東京ガス株式会社に請求され、東京ガス株式会社から当社に請求される費用についても同様に、お客さまへ請求いたします。
電気の需給に関するお客さまのご協力のお願い
-
電気の需給にあたり、一般送配電事業者が定める託送供給等約款に規定された内容を遵守していただきます。それにともない、当社または一般送配電事業者からお客さまに以下に記載する事項へのご協力をお願いする場合があります。
- お客さまの電気のご利用に際し、必要な設備の工事などのための作業用地の確保
- 電気の需給および保安上の必要がある場合に、事前のお知らせ後に一般送配電事業者が実施する停電(お客さまの電気の使用の中止または制限)
- お客さまの承諾を得た上で、一般送配電事業者が必要な業務のために実施するお客さまの土地・建物への立ち入り
- お客さまの電気のご利用にともない他者の電気の使用を妨害するおそれがある場合の、電気の品質の維持・改善のために必要な装置・設備の施設
- 電気工作物に異常もしくは故障があり、またはそのおそれがある場合、およびお客さまが電気工作物の変更の工事を行い、その工事が完成した場合におけるその旨の通知
当社からの契約の変更・解約
- 当社は、一般送配電事業者が定める託送供給等約款や関係法令等の改正や社会的経済的な影響等当社が必要と判断した場合には、民法第548条の4に定める定型約款変更の定めに従い、お客さまの了承を得ることなく、電気需給約款(小田原ガスさすてな電気メニュー専用)や電気料金メニュー定義書(以下、「電気需給約款等」といいます。)を変更する場合があります。その場合には、あらかじめ変更する旨および変更後の電気需給約款等の内容ならびに変更の効力発生日を、書面の交付、当社ホームページ上での開示または電子メール・SMSの送信その他当社が適当と判断した方法(以下「当社が適当と判断した方法」といいます。)によりお知らせいたします。
- お客さまと当社とのこれまでの契約状況(お支払い状況含む)により、当社がお客さまとの契約の継続が困難であると判断した場合には、当社から本契約を解約することがあります。
- その他、支払期限日を経過しても電気料金のお支払いが確認できない場合やお客さまが当社の電気需給約款等に違反した場合、または電気の供給が不可能もしくは著しく困難な場合等には、原則としてあらかじめお客さまへ通知の上で、当社から本契約を解約することがあります。また、お客さまが移転し電気を使用されていないことが明らかな場合、当社は本契約を終了することがあります。
- 上記の場合において、本契約の終了後、お客さまは無契約状態となり、電気の供給が止まるおそれがありますので、他の小売電気事業者と小売供給契約を締結するか、供給義務を負う電気事業者に供給申し込みをしていただく必要があります。
小田原ガスさすてな電気について
- 小田原ガスさすてな電気・A契約タイプおよび小田原ガスさすてな電気・kVA契約タイプは、当社が取次契約を締結する小売電気事業者(以下「本小売電気事業者」といいます。)がお客さまに供給する電気について、再生可能エネルギー指定の非化石証書100%を利用し、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)をゼロとするプランです。
- 小田原ガスさすてな電気における電源構成および非化石証書の使用状況の計画値は、当社HP (https://www.odawaragas.co.jp/o-power/sustainable/)をご確認ください。
- 小田原ガスさすてな電気における電源構成、非化石証書の使用状況および二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)の実績値は、最新の実績値が確定後当社HP(https://www.odawaragas.co.jp/o-power/sustainable/)にてお知らせします。
- 本小売電気事業者がお客さまに供給する電気に用いる非化石証書は、再生可能エネルギー指定のものとし、発電所や電源の種類を特定するものではありません。ただし、お客さまの電力使用量が本小売電気事業者の想定を上回る場合や、非化石証書の調達状況が悪化した場合、および天災地変、戦争、法令の制定または改廃その他当社の責めに帰すべからざる事由が発生した場合で本小売電気事業者がやむを得ないと判断した際は、再生可能エネルギー指定ではない非化石証書を使用することや非化石証書の使用状況が100%とならないこと、二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)がゼロとならないことがあります。これによりお客さまに生じた損害について、本小売電気事業者および当社は賠償の責を負いません。
その他
- 契約締結および契約変更にあたっての供給条件の説明、契約締結前の書面交付および契約締結後の書面交付を行う場合は、当社が適当と判断した方法により行うことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。
- 次項目に規定する場合を除き、電気需給約款等の変更にあたっての供給条件の説明および契約締結前の書面交付ならびに契約締結後の書面交付を、以下のとおり行うことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。
- 供給条件の説明および契約締結前の書面交付を行う場合は、説明および記載を要する事項のうち当該変更をしようとする事項のみを説明し、記載します。
- 契約締結後の書面交付を行う場合には、当社および当社が取次契約を締結する小売電気事業者の名称・住所、契約年月日、当該変更をした事項ならびに供給地点特定番号を記載します。
- 電気需給約款等の変更が、法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の電気需給契約の実質的な変更をともなわない内容である場合には、供給条件の説明および契約締結前の書面交付については、説明を要する事項のうち当該変更をしようとする事項の概要のみを書面を交付することなく説明すること、および契約締結後の書面交付をしないことについて予め承諾の上、お申し込み下さい。
- 現電力会社から当社へ電気を切り替える場合、現電力会社への解約手続きは当社が行いますので、お客さまによるお手続きは原則不要です。
- 現電力会社から切り替えて当社が取り次ぐ電気をご契約いただく場合には、現電力会社との電気契約が解約され、現電力会社との契約の解約にともなう不利益事項(解約金の発生やポイントの失効等)が発生する場合があります。現電力会社との契約内容をご確認ください。
- 現在の電力会社との契約で、既に免税、再生可能エネルギー発電促進賦課金減免措置を受けられており、引き続き適用を希望される方については、当社までお問い合わせください。
- お客さまには、自己または自己の役員が、現在かつ将来にわたって暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋等の反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証していただきます。
- キャンペーン情報・電気需給約款(小田原ガスさすてな電気メニュー専用)・サービス内容等は変更されることがあります。最新情報は当社指定のウェブサイトでご確認ください。
契約に関するお問い合わせ先
小田原ガス株式会社 〒250-0001 神奈川県小田原市扇町1-30-13
取締役社長 原 正樹
代表 0465-34-6101
受付時間 月~金(祝祭日除く) 9:00~17:30
小売電気事業者
東京ガス株式会社 〒105-8527 東京都港区海岸1-5-20
登録番号 A0064
代表 03-6735-8787
受付時間 月~土 9:00~19:00
日・祝 9:00~17:00
個人情報の取扱いについて
当社は、お客さまの個人情報を、ガス・電気・熱等のエネルギー供給販売業(エネルギーの調達を含む)、住宅設備機器・機械器具の小売業、設備工事業、土木建築工事業、建築リフォーム業、警備防災業、総合リース業、金融・保険業、生活関連サービス業、クレジットカード業、不動産賃貸・管理業、教育支援業およびこれらに付帯する事業、並びに関連するアフターサービスの提供および上記各種事業に関するお知らせのために利用します。その他、個人情報の取り扱いについては、当社ホームページの「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。
お申し込みにあたって
電気の検針票 (または契約内容がわかるWEB画面))をお手元にご用意ください。
ガスご使用量のお知らせ(検針票)をお手元にご用意ください。
電気ご使用量のお知らせ(検針票)
ガスご使用量のお知らせ(検針票)
インターネットお申し込みのご注意事項
以下の場合は、インターネットでお申し込みいただけません。お手数ですが、ショールームまたは本社にてお申し込みください。
- お客さま番号が分からない場合
- 引っ越しを伴う、電気使用開始を申し込む場合
当社のガスをご利用中の方のお申し込みには、小田原ガスのお客さま番号が必要となります。
インターネット、ショールーム、申込書郵送によるご注意事項
- 当社の電気需給約款(小田原ガスさすてな電気メニュー専用)に基づきお客さまからのお申し込みを承諾できない場合がございますのでご了承ください。
- お客さまが個別に小売電気事業者とご契約であれば、当社の電気に切り替えいただけます。ただし、管理組合等を通じてマンション全体で一括して電気をご契約されている場合には、ただちに切り替えていただくことはできません。管理組合等にご相談ください。
- ご家庭のお客さまで、一つのご使用場所住所で2契約以上の電気使用開始を申し込む場合、それぞれの契約ごとに分けてお申し込みいただく必要があります。
- 業務用途で電気をご使用になるお客さまはお電話にてお問い合わせください。
- 電気の使用開始のお申し込みと同時に契約アンペア(A)の変更を希望する場合は、工事と所定の手続きが完了するまでは、変更前の契約アンペア(A)で計算した料金が適用されますのでご了承のうえ、お申し込みください。
ただし、契約容量(kVA)や契約電力(kW)の変更をご希望されるお客さまは、電気工事が必要となる場合や費用が発生することがあるため、お手数ですがあらかじめ小田原ガスにお問い合わせください。
※お申し込みにはポータルサイト『My小田原ガス』へ加入が必要になります。
※お引越しを伴う場合は、小田原ガスさすてな電気をお申し込みいただけません。
※小田原ガスさすてな電気は、ガス・電気セット割、新規申込割およびキャンペーンは適用されません。