遅収料金・支払い期限
遅収料金について
遅収料金とは、早収料金適用期間(検針日の翌日から20日以内)を過ぎてお支払いいただく場合、早収料金を3%割り増しした料金です。
なお、遅収料金と早収料金の差額につきましては、翌々月のガス料金と同時にお支払いいただきます。
遅収料金 = 早収料金 +(早収料金×3%)
※早収料金適用期間の最終日が休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、6月6日)の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長いたします。
※口座振替により料金のお支払いをいただいているお客さまについて、当社の都合により、料金を早収料金適用期間経過後にお客さまの口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内にお支払いがあったものとします。
支払期限日について
支払期限日は、支払義務発生日(検針日)の翌日から起算して50日目といたします。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日(日曜日、銀行法第15条第1項に規定する政令で定める日および1月4日、6月6日)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日といたします。
支払期限日を経過してもガス料金のお支払いがない場合には、ガスの供給を停止させていただくことがあります。
ガスの供給を停止する場合には、供給停止日の15日前および5日前(休日を含みます)までにお客さまへ予告いたしますので、速やかにお支払いいただくようお願い申し上げます。